○出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則
昭和50年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、出納員及び出納員以外の会計職員の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 税務住民課
(2) 支所
(3) 総務課
(4) IJU戦略室
(5) 保健福祉課
(6) 産業振興課
(7) 地域整備課
(8) 教育委員会
(9) 水道事業所
2 出納員以外の会計職員は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督して、会計に関する事務をつかさどる。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1 出納員の分掌事務
課等 | 分掌事務 |
税務住民課 | 他の課等の出納員の所管に属するもの以外の次の事項 1 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。 2 小切手の振出に関すること。 3 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。 4 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 5 現金及び財産の記録管理に関すること。 6 支出負担行為の確認に関すること。 7 決算の調整に関すること。 |
税務住民課 | 地方税及び地方税に属する歳入金並びに地方税及び地方税に付属する歳入金に係る歳計外現金等に係る次の事項 1 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。 2 現金及び物品の記録管理に関すること。 3 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 4 占有動産の管理に関すること。 |
支所 総務課 IJU戦略室 保健福祉課 産業振興課 地域整備課 教育委員会 水道事業所 | 当該機関に係る次の事項 1 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。 2 現金及び物品の記録管理に関すること。 3 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 4 占有動産の管理に関すること。 |
別表第2 出納員以外の会計職員の設置
課等 | 出納員以外の会計職員の職 |
税務住民課 | 課長、課長補佐、現金取扱員、物品取扱員、分任出納員 |
支所 総務課 IJU戦略室 保健福祉課 産業振興課 地域整備課 教育委員会 水道事業所 | 現金取扱員、物品取扱員、会計主事、分任出納員 |