○出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則

昭和50年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、出納員及び出納員以外の会計職員の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員の設置及びその分掌事務)

第2条 次の各号に掲げる課等に出納員をおき、その分掌事務は、別表第1に定めるところによる。

(1) 税務住民課

(2) 支所

(3) 総務課

(4) IJU戦略室

(5) 保健福祉課

(6) 産業振興課

(7) 地域整備課

(8) 教育委員会

(9) 水道事業所

(出納員以外の会計職員の設置及びその分掌事務)

第3条 前条第1項各号に掲げる課等に別表第2に定めるところにより、課長、課長補佐、分任出納員、現金取扱員、物品取扱員をおく。

2 出納員以外の会計職員は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督して、会計に関する事務をつかさどる。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1 出納員の分掌事務

課等

分掌事務

税務住民課

他の課等の出納員の所管に属するもの以外の次の事項

1 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

2 小切手の振出に関すること。

3 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

4 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

5 現金及び財産の記録管理に関すること。

6 支出負担行為の確認に関すること。

7 決算の調整に関すること。

税務住民課

地方税及び地方税に属する歳入金並びに地方税及び地方税に付属する歳入金に係る歳計外現金等に係る次の事項

1 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。

2 現金及び物品の記録管理に関すること。

3 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

4 占有動産の管理に関すること。

支所

総務課

IJU戦略室

保健福祉課

産業振興課

地域整備課

教育委員会

水道事業所

当該機関に係る次の事項

1 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。

2 現金及び物品の記録管理に関すること。

3 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

4 占有動産の管理に関すること。

別表第2 出納員以外の会計職員の設置

課等

出納員以外の会計職員の職

税務住民課

課長、課長補佐、現金取扱員、物品取扱員、分任出納員

支所

総務課

IJU戦略室

保健福祉課

産業振興課

地域整備課

教育委員会

水道事業所

現金取扱員、物品取扱員、会計主事、分任出納員

出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則

昭和50年4月1日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第9号
昭和62年3月31日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第5号