○九戸村支所設置条例

昭和30年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により村長の権限に属する事務を分掌させるため支所を置く。

(名称、位置、管轄区域)

第2条 支所の名称、位置及び管轄区域は次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

九戸村役場戸田支所

九戸村大字戸田第17地割39番地の2

旧戸田村全区域

九戸村役場江刺家支所

九戸村大字江刺家第8地割63番地

旧江刺家村全区域

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

九戸村支所設置条例

昭和30年4月1日 条例第3号

(昭和56年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第3号
昭和41年6月6日 条例第12号
昭和43年2月26日 条例第2号
昭和44年2月24日 条例第5号
昭和56年7月1日 条例第10号