○九戸村行政連絡員規則
昭和43年7月16日
規則第9号
(設置)
第1条 村の行政事務処理を効率化し村民の福祉増進をはかるために、行政連絡員(以下「連絡員」という。)を設置する。
(連絡員の担当区域)
第2条 連絡員の担当区域(以下「連絡区」という。)は、別表のとおりとする。
(連絡員の定数)
第3条 連絡員の定数は、各連絡区1名とする。
(連絡員の職務)
第4条 連絡員は、村長の統括指導を受け、概ね次のことを処理する。
(1) 連絡区内住民への伝達に関すること。
(2) 広報紙の配付に関すること。
(3) 世帯台帳の調製及び整理に関すること。
(4) 各種申告のとりまとめ並びに各種調査に関すること。
(5) その他村長が必要と認めた事項
2 連絡員は、村の行政委員会の事務についても前項に準じて処理しなければならない。
(連絡員の任命及び任期)
第5条 連絡員は、あらかじめ連絡区住民の推せんをえて、村長が任命する。
2 連絡員の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。
3 連絡員は、毎年3月20日までに次期連絡員候補者を連絡区住民の同意をえて村長に推せんしなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるものの外、必要なことは村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第12号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
連絡区名 | 部落名 | 連絡区域 |
1 | 瀬月内 | 瀬月内 芝引 高屋敷 うずら林 |
2 | 宇堂口 | 宇堂口 小根口 夏井沢 山口 東沢 高宇堂 黒沢 |
3 | 泥の木 | 泥の木 えん館 頭無 杉沢 倉野 熊沢 |
4 | 平内 | 平内 地京 晴間沢 洲合の一部 |
5 | 妻の神 | 妻の神 坪ケ沢 手洗川 洲合(平内分を除く。) |
6 | 戸田上区 | 戸田上区 五郎沢 舘ケ沢 長倉 東根 |
7 | 戸田下区 | 戸田下区 牛ノ馬場 |
8 | 舘の下 | 舘の下 下沢内 沢内 |
9 | 山根 | 大字山根区域 |
10 | 荒谷 | 荒谷 崖渡 小沢 遠志内 屋形場の一部 |
11 | 二ツ家 | 二ツ家 大下 堀羽 柾切沢 鳩の巣 |
12 | 鹿島 | 鹿島 荒谷通り |
13 | 伊保内上区 | 伊保内上町 |
14 | 伊保内下区 | 伊保内下区 |
15 | 川向 | 川向 西山 屋形場(荒谷分を除く。) |
16 | 南田 | 南田 蒔田 沢口 館の下 |
17 | 小倉 | 小倉 |
18 | 長興寺上区 | 長興寺上区 |
19 | 長興寺下区 | 長興寺下区 |
20 | 大向 | 大向 |
21 | 五枚橋 | 五枚橋 |
22 | 荒田 | 荒田 銚子 三沢 |
23 | 雪屋 | 雪屋 大雪屋 小雪屋 下雪屋 中沢 |
24 | 田代 | 田代 石神田 滝谷 |
25 | 柿の木 | 柿の木 |
26 | 江刺家上区 | 江刺家上区 |
27 | 江刺家下区 | 江刺家下区 |
28 | 道地 | 道地 小田沢 獄 日の脇 日影 |
29 | 丸木橋 | 丸木橋 葉の木沢 管波 |
30 | 山屋 | 山屋 |
31 | 細屋 | 細屋 大平 上細屋 折壁 勘丁 |
66 | 特別養護老人ホーム折爪荘 | 特別養護老人ホーム折爪荘 地域密着型特別養護老人ホームおりつめの里 |
備考 連絡区域の部落名は通称を用いたものであり、明確を欠く点については旧来の慣習によるものである。