○九戸村法規審査委員会規程
昭和43年5月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 法規及び重要文書の審査を行うため、九戸村法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 条例及び規則案の審査に関すること。
(2) 重要な告示、訓令、達及び例規の案の審査に関すること。
(3) 異例に属する行政上及び民事上の争訟に関する案の審査に関すること。
(4) 異例に属する公法上の契約(協定を含む。)及び私権の得喪変更に関する案の審査に関すること。
(5) 法令及び例規の解釈並びに適用の疑義に関すること。
(6) その他特に命ぜられたこと。
(委員会)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員12人以内をもって組織する。
2 委員長は総務課長をもって充てる。
3 副委員長及び委員は、職員のうちから村長が任命する。
(委員長・副委員長)
第4条 委員長は、会務を統理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。
2 委員会は、委員長又は副委員長及び委員半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会において決定した事案には「審査委員会決定」の表示をしなければならない。
5 委員会には、議事に関係のある課長又は、その代理人を会議に出席させて説明を求めることができる。
(審査)
第6条 課長等は、第2条に掲げる事案については、関係課長の合議を経た後その案に必要な参考資料を添えて、委員会の審査を求めなければならない。
2 委員会は、附議された事案については、すみやかに審査し、そのてん末を明らかにしておかなければならない。
3 緊急を要する事案で、委員会を開催するいとまがないとき、又は軽易な事案で委員長が委員会を開く必要がないと認めたものについては回議して委員会の審査に代えることができる。
4 回議して審査に代える場合には、委員長又は副委員長及び委員3人以上の審査を経なければならない。
(庶務)
第7条 委員会には書記をおく。
2 書記は、村長が任命する。
3 書記は、庶務に従事する。
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
1 この訓令は、昭和43年5月1日から施行する。
2 九戸村法規審査委員会規程(昭和33年九戸村訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。