○九戸村庁舎管理規則

昭和49年11月19日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、九戸村庁舎における秩序の維持その他庁舎の管理に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で庁舎とは、村の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、村長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の所掌)

第3条 庁舎管理事務は総務課において統轄する。

2 各課(支所等村長部局の出先機関を含む。以下同じ。)の室(その室に属する会議室、倉庫等含む。以下同じ。)における管理は、当該各課(他課に属さない室は総務課)の長がつかさどる。

(庁舎管理の基本原則)

第4条 庁舎の管理に当っては、事務の遂行が迅速的確に行なわれるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとするものは、職員の執務を阻害し、または他の者に迷惑をおよぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(禁止行為)

第5条 庁舎においては次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威またはけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害になる行為をすること。

(3) 庁舎および物件をき損し、庁舎の美観を損し、または不潔な行為をすること。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において喫煙し、または火器を取り扱うこと。

(5) 正当な理由なく凶器爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(6) 職員に面会を強要すること。

(7) 庁舎に用務のない者が駐車すること。

2 村長は前項各号の規定に違反した者に対しては、ただちに庁舎から退去させまたは当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、村長は当該物件を撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(1) 村の機関以外のものが主催する集会またはこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘または寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、および回覧し、または公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するものまたは拡声器、宣伝車等を所持し、もしくは持ちこもうとする行為をすること。

2 村長は、前項の許可をする場合において必要な条件を附し、または指示することができる。

3 村長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容または前項の条件もしくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、または当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、村長は当該物件を撤去することができる。

(集団立入の制限)

第7条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、村長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間もしくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立ち入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(退庁時の戸締)

第8条 職員は、退庁の際その課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第9条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって村長に届け出なければならない。

(火気取締)

第10条 火気の使用(タバコ、マッチ等軽易なものは除く。)については、管理の所属長の承認を受けなければならない。

第11条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員各1名を置く。

2 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際火気の有無について検査しなければならない。

3 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は当直者に引き継がなければならない。

(非常警戒)

第12条 庁舎またはその附近に火災が発生したときは、職員は上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに、非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口のとびらを開くこと。

(2) 夜間にあっては屋内屋外に点灯すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

2 職員は退庁後又は休日もしくは日曜日、庁舎又はその附近に火災が発生したときは、すみやかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 九戸村役場庁舎管理規則(昭和41年九戸村規則第6号)は、廃止する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

九戸村庁舎管理規則

昭和49年11月19日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)