○村長の職務を代理する者等の指定並びに順位に関する規則

昭和40年4月26日

規則第9号

(村長職務代理者)

第1条 地方自治法(以下「法」という。)第152条第2項の規定により、村長の職務を代理する職員を次のとおり指定する。

総務課長の職にある職員

第2条 法第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の職員を次のとおり定める。

課長の職にある者で、年長の職員

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

村長の職務を代理する者等の指定並びに順位に関する規則

昭和40年4月26日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和40年4月26日 規則第9号
昭和44年3月12日 規則第7号
平成4年10月1日 規則第13号
平成16年5月27日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第5号