○九戸村会計管理者の事務の代決専決規程
平成13年1月25日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の職務権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(代決)
第2条 会計管理者が不在のときは、税務住民課長補佐の職にある出納員が、その事務を代決する。
2 会計管理者及び税務住民課長補佐がともに不在のときは、あらかじめ会計管理者が指名する会計係の職員がその事務を代決する。
3 代決者は、代決した事項について速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
(代決の制限)
第3条 代決者は、次の各号の1に該当するときは、代決することができない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第11号)
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、令和2年12月11日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。