○九戸村農村情報連絡施設設置条例
平成4年3月6日
条例第1号
(設置)
第1条 行政効率の向上、農林業経営の改善及び災害の防止により、産業の振興と福祉の増進を図ることを目的として、九戸村農村情報連絡施設(以下「農村情報連絡施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村情報連絡施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
九戸村農村情報連絡施設 | 九戸村大字伊保内第10地割11番地6 |
2 この農村情報連絡施設の各施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
固定系親局 | 九戸村大字伊保内第10地割11番地6 | |
固定系遠隔制御局 | (1) 二戸市金田一字上田面300番地2 (2) 九戸村大字伊保内第12地割65番地1 | |
固定系子局 | 屋外拡声器 | 村長が指定する位置 |
戸別受信機 | 村長が指定する位置 | |
移動系基地局 | 九戸村大字伊保内第10地割11番地6 | |
移動系移動局 | 村長が指定する位置 |
(業務の内容)
第3条 農村情報連絡施設の設置目的を達成するため、電波法(昭和25年法律第131号)及び他の法律の規定に従い次の業務を行う。
(1) 農林業等の生産情報の伝達に関すること。
(2) 行政の連絡に関すること。
(3) 気象情報、災害、緊急情報に関すること。
(4) その他、特に村長が必要と認めたこと。
(補則)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条第2項の表中「固定系遠隔制御局(2)九戸村大字伊保内第12地割65番地1」の規定は、令和4年4月1日から適用する。