○九戸村農村情報連絡施設管理運営規則
平成4年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、九戸村農村情報連絡施設設置条例(平成4年九戸村条例第1号)第4条の規定に基づき九戸村農村情報連絡施設(以下「施設」という。)の管理運営に関する基本的な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。
(2) 固定系親局 特定の受信設備に対し同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(総括管理者)
第3条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、村長とする。
(管理責任部署)
第4条 管理責任部署は、総務課とする。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線局の管理及び運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務課長をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有するものを指名し、これに充てる。
(無線従事者の配置・養成等)
第7条 総括管理者は、無線局の運用に必要な員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(第1号様式)を作成するものとする。
4 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任した際には、その旨を遅滞なく東北総合通信局長に届けなければならない。(第2号様式)
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、無線設備に操作を行うとともに、無線業務日誌(第3号様式)の記載を行う。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。
2 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに電波法等関係法令を厳守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
(備え付け書類の管理)
第10条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づき業務書類を管理保管する。
2 管理責任者及び通信取扱責任者は、無線業務日誌を毎日査閲するものとする。
3 管理責任者は、毎年1月から12月までの無線局業務日誌抄録(第4号様式)を翌年1月末までに作成し、総括管理者の査閲を受け東北電気通信監理局に提出するものとする。
(無線設備等の保守点検)
第11条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検(第5号様式)
(2) 月点検(第6号様式)
(3) 年点検(第7号様式)
2 保守点検の責任者は次のとおりとする。
(1) 毎日点検は通信取扱責任者とする。
(2) 月点検は管理責任者又は通信取扱責任者とする。
(3) 年点検は管理責任者とする。
3 予備装置及び予備電源を使用しての動作試験を毎年2回以上実施し、その機能を確認しておくものとする。
4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告し措置する。
(通信訓練)
第12条 総括管理者は、非常災害に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練等に併せた総合通信訓練 年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと
(研修)
第13条 総括管理者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行うものとする。
(放送の種類)
第14条 放送の種類は次の各号のとおりとする。
(1) 時報 1日4回
(2) 緊急放送 地震・火災等特に緊急を要する放送をいう。
(3) 一般放送 定時放送及び臨時放送をいう。
ア 定時放送は、次の時間帯に行う放送をいう。
(ア) 6時45分~7時00分
(イ) 12時15分~12時30分
(ウ) 18時15分~18時30分
イ 臨時放送は、定時放送以外の放送をいう。
(放送区分)
第15条 放送区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一斉放送
(2) 地区別放送
(3) 個別放送
(放送日)
第16条 放送日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除いた日とする。ただし、通信内容によっては自動通信装置を使用し、休日でも定期に通信できるものとする。
(放送の申し込み)
第17条 施設を使用する場合の手続きは、次の各号に定めるところによる。
(1) 各所属長は所轄する事務で住民に報知する必要のあるものについては、放送申込書(第8号様式)により、放送前日の正午までに管理責任者に申し込むこととする。ただし、緊急放送をする場合は口頭により申し込むことができる。
(2) 集落放送を固定系子局より直接行う場合は、総括管理者が定める者の許可を得て使用するものとする。ただし、災害発生等により消防関係者が使用する場合は、この限りではない。
(固定系子局及び個別受信機の管理)
第18条 固定系子局及び個別受信機の管理運営については、別に定める。
第19条 削除
(災害時の通信体制)
第20条 無線局は、村災害対策本部の設置と同時に村災害対策本部長の指導下に入るものとする。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第14条第3号(ア)の規定は、令和2年10月24日から適用する。