○九戸村農村情報連絡施設固定系子局及び戸別受信機管理運営規程
平成4年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、九戸村農村情報連絡施設管理運営規則(平成4年九戸村規則第10号)第18条の規定に基づき、九戸村農村情報連絡施設の固定系子局及び戸別受信機の管理運営に関し定めることを目的とする。
(固定系子局の管理者)
第2条 固定系子局の管理責任者は総務課長とし、各地区における個別の管理者は、村長が委嘱する。
(管理者の任務)
第3条 固定系子局の管理者の任務は、次のとおりとする。
(1) 固定系子局が正常に作動していることの確認、異常が出た場合の管理責任者への通報
(2) 集落放送の管理、運営
(放送の制限)
第4条 固定系子局からの放送内容は、集落活動として必要な放送に限るものとし、次の各号のいずれかに該当する場合は禁止する。
(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 個人の利害、理由に関するものと認められるとき。
(3) 営業活動、広告放送、募金活動等又はこれに類似するもの
(4) 停電時における長時間の放送
(協議)
第5条 前条の規定により難いことが発生したときは、その都度管理責任者と協議するものとする。
(戸別受信機の貸与)
第6条 戸別受信機(以下「受信機」という。)の設置については、全額村が負担し、設置計画地区の住民(以下「使用者」という。)に対して無償貸与するものとする。
(利用契約)
第7条 使用者は、村長と戸別受信機利用契約書(別紙様式)により契約を締結するものとする。
(受信機の管理者)
第8条 受信機の管理責任者は、総務課長とし、使用者を指導・監督する。
(受信機の返還)
第9条 使用者は、転入、転出等の事由により受信機の利用を中止するときは、村長に届け出なければならない。
2 使用者は、利用中止と同時に受信機を村に返還するものとする。
(受信機の移譲禁止)
第10条 使用者は、受信機を第三者に対し、譲渡若しくは売却してはならない。
(受信機の運用)
第11条 使用者は、受信機の運用について十分注意し、常に正常な状態に保つよう心掛けなければならない。
(受信機の損害弁償)
第12条 使用者は、故意又は不注意により受信機を破損した場合は、その程度により実費弁償をするものとする。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年9月8日から施行し、令和4年3月1日から適用する。ただし、この訓令が適用される日前に締結された第7条に規定する利用契約については、なお従前の例による。