○テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱

平成9年10月30日

告示第41号

(目的)

第1 村内における放送の普及を図るため、テレビジョンを共同して受信する施設を設ける団体(以下「テレビ共同受信施設組合」という。)がテレビジョン放送の受信が困難な地域(高層建築物等の人為的原因により受信が困難になっている地域を除く。)を解消する事業(以下「テレビ難視聴地域解消事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2 第1に規定する経費は、テレビ共同受信施設組合がテレビ共同受信施設を設置する場合(当該設置に係る総事業費を当該テレビ共同受信施設組合の加入世帯数で除して得た額が3万円を超え、かつ、当該テレビ共同受信施設組合の加入世帯の負担金の額が1世帯当たり3万円である場合に限る。)に要する経費とし、これに対する補助額は、当該経費から加入世帯数に3万円を乗じて得た額を控除した額に相当する額以内の額とする。ただし、加入世帯数に30万円を乗じて得た額を限度とする。

(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)

第3 規則第6条第1項第1号及び第3号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 総事業費の10パーセントを超える増減

(2) 事業実施場所の変更

(申請の取下期日)

第4 規則第8条第1項に規定する取下期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第5 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

別表(第5関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

規則第6条第1項第1号及び第3号の規定による書類

テレビ難視聴地域解消事業計画変更(中止・廃止)承認申請書

第4号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

規則第13条第1項の規定による書類

テレビ難視聴地域解消事業費補助金請求書

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

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テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱

平成9年10月30日 告示第41号

(平成9年10月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 広報・情報
沿革情報
平成9年10月30日 告示第41号