○九戸村電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例
平成9年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、執行機関が電子計算機により処理する個人情報の取扱いに関する基本的な必要事項を定めることにより、事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の秘密及び住民の基本的人権を擁護することを目的とする。
(1) 執行機関 村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に規定する水道事業の管理者の権限を行う村長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
(2) 電子計算機処理 電子計算機を使用し、与えられた処理手順に従って一連の事務を自動的に処理することをいう。
(3) 個人情報 執行機関が所掌する事務に係る個人に関する情報で、個人を特定できるものをいう。
(執行機関の責務)
第3条 執行機関は、電子計算機により個人情報を処理するに当たっては、住民の基本的人権を尊重し、個人情報を保護するため必要な措置を講じなければならない。
(秘密を守る義務)
第4条 電子計算機による個人情報の処理に関する事務を行う執行機関の職員若しくは職員であった者又はその事務を受託している者(その従業員又は従業員であった者を含む。)若しくは受託していた者(その従業員又は従業員であった者を含む。)は、その事務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(正確性の確保等)
第5条 執行機関は、電子計算機により処理する個人情報を常に正確かつ適正に維持管理しなければならない。
2 執行機関は、電子計算機により処理する個人情報について、漏えい、改ざん、汚損、損傷、滅失、亡失その他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の収集)
第6条 執行機関は、個人情報を収集するに当たっては、適法かつ公正な手段によって収集しなければならない。
(記録事項の制限)
第7条 執行機関は、個人情報を電子計算機に記録する場合は、その所掌事務を執行するために必要な限度を超えないものとしなければならない。
2 執行機関は、次の各号に掲げる事項については、個人情報として電子計算機に記録してはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関すること。
(2) 人種及び社会的差別の原因となる社会的身分に関すること。
(3) 犯罪に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、基本的人権を侵害し、又は個人の秘密を不当に侵害するおそれがあると認められる事項に関すること。
(利用の制限)
第8条 執行機関は、電子計算機に記録されている個人情報をその行政目的以外に利用してはならない。
(情報提供の制限)
第9条 執行機関は、次の各号に掲げる場合のほか、電子計算機に記録されている個人情報を本人以外の者に提供してはならない。
(1) 本人の同意を得たとき。
(2) 法令に特別の定めがあるとき。
(3) 災害その他の理由により、個人の生命又は身体の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民の福祉の向上に資すると特に認められるとき。
(電子計算機の結合の禁止)
第10条 執行機関は、電子計算機により個人情報を処理する事務を受託している者との間で行う場合を除き、個人情報を処理する電子計算機に、国、他の地方公共団体その他の者の電子計算機を通信回線により結合させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令の定めがある場合
(2) 公益上必要があり、かつ、個人の権利利害を侵害するおそれがないと認められる場合
(開示)
第11条 電子計算機に自己に関する個人情報が記録されている者は、自己に関する個人情報の記録内容について開示を請求することができる。
(1) 法令の規定に基づき、公開することができないとされているもの
(2) 個人の評価、診断、指導、判定、相談等に関するものであって、本人に知られないことが正当と認められるもの
(3) 開示をすることにより、執行機関の公平又は適正な行政執行を妨げるおそれのあるもの
(情報の訂正等)
第12条 電子計算機に自己に関する個人情報が記録されている者は、その記録内容について、訂正又は削除を請求することができる。
2 執行機関は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、請求が正当と認められるときは、速やかに当該請求に係る記録の内容を訂正し、又は削除しなければならない。
(記録項目等の公表)
第13条 執行機関は、電子計算機に記録されている個人情報の記録項目及び事務処理状況について、必要に応じ公表するものとする。
(事務の委託の場合の措置)
第14条 執行機関は、電子計算機により個人情報を処理する事務を委託する場合は、その委託契約において、個人情報の保護に関し必要な事項を約定しなければならない。
(報告又は助言)
第15条 村長は、他の執行機関に対し、電子計算機により処理する個人情報の保護に関する事務処理状況について報告を求め又は助言することができる。
(罰則)
第16条 第4条の規定に違反して個人の秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める村の職員については、他の法令に定めがある場合を除くほか、同法の定めるところによる。
(補則)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。