○九戸村電子計算機処理に係る個人情報保護管理規程
平成9年3月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1 この訓令は、電子計算機で処理する業務の取扱いについて必要な事項を定めることにより、電子計算機処理業務の適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2 この訓令は、電子計算機で処理する業務及びこれに関連する業務に適用する。
(所管業務の範囲)
第3 電子計算機で処理する各課等に属する業務(以下「所管業務」という。)の範囲は、別表のとおりとする。
(所管課長等の責務)
第4 電子計算機で処理する業務を所管する課長等(以下「所管課長等」という。)は、電子計算機で処理するデータの漏えいの防止、保護及び安全の確保に努めなければならない。
(電子計算機本体の管理)
第5 電子計算機本体の管理は、税務住民課で行う。
(電子計算機本体の稼働時間)
第6 電子計算機本体の稼働時間は、九戸村の休日に関する条例(平成2年九戸村条例第17号)に規定する九戸村の休日を除き、午前8時30分から午後5時30分までとする。
(操作員の指定等)
第7 電子計算機の端末機(以下「端末機」という。)の操作員の指定等は、次の定めによる。
(1) 所管課長等は、所属職員をもって端末機操作員の指定をするものとする。
(2) 所管課長等は、端末機操作員を指定し、又は解除したときは、端末機操作員指定(解除)報告書(様式第1号)を総務課長に提出するものとする。
(3) 総務課長は、前号による報告を受けたときは、端末機操作員登録(抹消)通知書(様式第2号)により所管課長等に通知するものとする。
(操作の制限等)
第8 個人情報及びデータの保護を図るため、端末機の操作に一定の制限を設けることとし、次の定めにより取り扱う。
(1) 端末機操作員は、所管業務を超えて電子計算機処理をしてはならない。
(2) 総務課長は、所管課長等を通じて端末機操作員に対し、暗証番号付与通知書(様式第3号)により暗証番号を付与するものとする。
(3) 総務課長は、必要に応じ暗証番号を変更することができるものとし、その通知は前号を準用して行う。
(時間外使用)
第9 所管課長等は、端末機を第6に規定する時間以外に使用しようとするときは、事前に時間外使用簿(様式第4号)に必要事項を記入の上、総務課長の承認を得なければならない。
2 総務課長は、前項に定める承認を与えたときは、直ちに電子計算機本体を管理する税務住民課に連絡することとする。
(端末機操作員の順守事項)
第10 端末機操作員は、次の事項を順守しなければならない。
(1) 端末機の操作は、第8の規定により付与された暗証番号により行うものとする。
(2) 端末機操作を終了したとき、又は離席等をするときは、暗証番号の呼び出し画面にしておかなければならない。
(3) 端末機等の誤操作等により誤って作成された諸証明及び帳票等は、個人情報等の保護及び事故を防止するため、適切な方法で廃棄しなければならない。
(補則)
第11 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成9年3月10日から施行する。
附則(平成25年訓令第10号)
この訓令は、平成25年8月19日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
業務名 | 業務所管課 |
住民異動 | 税務住民課 |
住民票・台帳照会発行 | 税務住民課 |
住民情報照会 | 税務住民課 |
新・住民登録外追加 | 税務住民課 |
新・住民登録外異動照会 | 税務住民課 |
国民健康保険資格異動 | 税務住民課 |
国民健康保険退職者異動 | 税務住民課 |
国民健康保険(学)追加 | 税務住民課 |
国民健康保険被保険者情報照会 | 税務住民課 |
国民健康保険被保険者証発行 | 税務住民課 |
国民年金被保険者資格異動 | 税務住民課 |
国民年金被保険者情報照会 | 税務住民課 |
印鑑登録 | 税務住民課 |
印鑑照会 | 税務住民課 |
暗証番号登録 | 総務課 |
一括出力処理 | 税務住民課 |
固定資産税情報照会 | 税務住民課 |
住民税情報照会 | 税務住民課 |
軽自動車税情報照会 | 税務住民課 |
国民健康保険税照会 | 税務住民課 |
軽自動車新規登録 | 税務住民課 |
軽自動車異動 | 税務住民課 |
収納情報照会 | 税務住民課 |
収納処理メニュー | 税務住民課 |