○九戸村戸籍事務模写電送取扱規程

昭和60年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、九戸村役場(以下「本庁」という。)及び同支所(以下「支所」という。)間における戸籍事務取扱に関し、法令その他別に定めがあるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(帳簿の保管)

第2条 戸籍簿及び除籍簿は、本庁保管とする。

2 戸籍及び除籍の見出張は前項に準じて保管する。

3 戸籍事務取扱準則(昭和34年3月11日盛岡地方法務局訓令第2号)に定める諸帳簿は本庁に保管する。

(戸籍謄抄本の交付)

第3条 支所において戸籍謄抄本等の交付するときは、交付申請書を模写電送装置により本庁に電送し、本庁から戸籍謄抄本を受けて交付する。

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

九戸村戸籍事務模写電送取扱規程

昭和60年4月1日 訓令第5号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・住民
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令第5号