○交通指導員設置規則
昭和43年7月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、交通事故の防止を図るため、交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は村長の命を受け、交通事故防止のために必要な指導及び交通安全思想の普及につとめるものとする。
(任命)
第3条 指導員は非常勤とし、村内に居住する者のうちから村長が任命する。
(定数)
第4条 指導員の定数は、10名以内とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第10号)
この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第21号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。