○九戸村総合災害補償規則
昭和59年5月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、村が設置する学校の管理下にある者(以下「学校の管理下にある者」という。)又は主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動及びその他の活動及び行事等(以下「社会活動等」という。)に参加中の者に係る災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 村は学校の管理下にある者又は社会活動等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ、又は入通院した場合には、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその法定相続人に対し、この規則により補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まない。
(補償金を支払わない場合)
第4条 村は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し若しくは後遺障害を生じ、又は入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失
(2) 規則に基づき、死亡給付金を受けとるべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該被災者以外の被災者に係る補償金については、この限りでない。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該被災者以外の被災者に係る補償金については、この限りでない。
(5) 被災者の出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた障害が、補償金を支払うべき障害の治療によるものである場合は、この限りでない。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的な事故による場合には、この限りでない。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9) 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 被災者が法令(自動車又は原動機付自転車を運転する地における法令をいう。)によって定められた運転免許を受けないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該被災者以外の被災者に係る補償金については、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか頸部症候群、腰痛その他の症状で、医学的な他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、補償金を支払わないものとする。
(この規則の適用除外)
第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。
(1) 村の業務に従事中の村の使用人(村が村の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この規則に定めのない事項については、全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項、学校管理下災害補償特約条項、施設災害補償特約条項、入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金支払いに関する特約条項、死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約条項の規定を準用する。
附則
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成4年6月1日以降の事故に係る補償金について適用し、同日前の事故に係る補償金については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成6年6月1日以降の事故に係る補償金について適用し、同日前の事故に係る補償金については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成29年4月1日以降の事故に係る補償金について適用し、同日前の事故に係る補償金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 500万円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 500~20万円 | |
医療補償給付金 | 入院日数1日以上5日まで 1万円 | 通院日数6日以上15日まで 1万円 |
入院日数6日以上15日まで 3万円 | 通院日数16日以上30日まで 3万円 | |
入院日数16日以上30日まで 6万円 | 通院日数31日以上60日まで 4万5千円 | |
入院日数31日以上60日まで 9万円 | 通院日数61日以上 6万円 | |
入院日数61日以上90日まで 12万円 |
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入院日数91日以上 15万円 |
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