○九戸村総合開発審議会条例

昭和56年12月18日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、九戸村総合開発審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 総合開発の施策の推進に関する重要事項を調査審議させるため、村長の諮問機関として九戸村総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、総合開発計画の重要施策の推進に関する重要事項について、必要があると認めるときは、村長に意見を述べることができる。

(所掌)

第3条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合開発計画の作成及び推進について調査審議すること。

(2) 農村地域工業導入実施計画の作成及びその推進について調査審議すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、総合開発計画施策の推進に関する重要事項について調査審議すること。

(組織)

第4条 審議会は委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 農業委員会委員

(2) 農業協同組合役員

(3) 森林組合役員

(4) 土地改良区役員

(5) 商工会役員

(6) 教育委員会委員

(7) 青年団体代表者

(8) 婦人団体代表者

(9) 知識経験者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となり、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、村づくり推進課において処理する。

(補則)

第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和6年条例第15号)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

九戸村総合開発審議会条例

昭和56年12月18日 条例第15号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和56年12月18日 条例第15号
平成7年5月11日 条例第8号
平成19年3月7日 条例第2号
令和3年3月5日 条例第4号
令和3年6月21日 条例第14号
令和6年9月6日 条例第15号