○九戸村行政改革推進委員会設置条例
昭和60年3月8日
条例第3号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、九戸村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、九戸村の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議し、意見を述べる。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。