○九戸村交通安全対策会議条例
昭和46年3月25日
条例第11号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、九戸村交通安全対策会議(以下「交通安全対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 九戸村交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、九戸村の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 交通安全対策会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 岩手県の部内の職員のうちから村長が任命する者
(2) 岩手県警察の警察官のうちから村長が任命する者
(3) 部内の職員のうちから村長が指名する者
(4) 教育委員会の教育長
(5) 消防団長
7 委員は、非常勤とする。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、交通安全対策会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通安全対策会議にはかって定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。