○九戸村選挙執行規程
昭和62年3月28日
選管告示第24号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及びその他の法令に基づき九戸村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管する選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(選挙長の告示の方法)
第2条 委員会の選任した選挙長の行う告示は九戸村公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(委員会等の行う手続等)
第3条 この規程に定めるものの外、委員会、委員会の委員長、投票管理者、開票管理者及び選挙長が行う手続等については、岩手県選挙等執行規程(昭和57年岩手県選挙管理委員会告示第11号の2)の例による。
第2章 議会議員及び長の選挙
第1節 選挙人名簿
(選挙人名簿の印の刷込)
第4条 法第20条(選挙人名簿の記載事項等)の規定に基づく選挙人名簿に押すべき委員会の印は刷込み式とする。
(異議の申出)
第5条 法第24条(異議の申出)第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、選挙人名簿に関する異議申出書(様式第2号)により行わなければならない。
(異議申出に関する決定通知)
第6条 法第24条(異議の申出)第2項の規定による異議申出人及び関係者に対してする通知は、異議申出に関する決定通知書(様式第3号)により行わなければならない。
(選挙人名簿の閲覧等)
第7条 法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項及び法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項の規定による閲覧は、係員が指定した場所で委員会の職員につき定められている執行時間内にしなければならない。
2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧をさせないことができる。
4 法第28条の4(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)第7項の規定による閲覧状況の公表は、毎年1回5月末までに、前年度におけるその閲覧の状況を委員会の告示の例により行うものとする。
第1節の2 在外選挙人名簿
(指定在外選挙投票区の指定等)
第7条の2 法第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)第2項の規定により指定在外選挙投票区を別表第1のとおり指定する。
(在外選挙人名簿に関する異議の申出等)
第7条の3 第5条(異議の申出)、第6条(異議申出に関する決定通知)及び第7条(選挙人名簿の閲覧)の規定は、在外選挙人名簿に関する異議の申出、在外選挙人名簿に関する異議申出に関する決定通知及び在外選挙人名簿の閲覧について準用する。この場合において、第5条中「法第24条(異議の申出)第1項」とあるのは、「法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項において準用する法第24条(異議の申出)第1項」と、第6条中「法第24条(異議の申出)第2項」とあるのは、「法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項において準用する法第24条(異議の申出)第2項」と、第7条中「法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項及び法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項」とあるのは、「法第30条の12(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)において準用する法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項及び法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項」と読み替えるものとする。
第2節 投票
(投票区の設定)
第8条 法第17条(投票区)第2項の規定により投票区を別表第1の2のとおり定める。
(指定関係投票区の投票管理者の通知)
第8条の3 指定関係投票区の投票管理者は、令第26条の3(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)第1項の規定による通知を行う場合は、不在者投票手続の変更等通知書(様式第3号の2)によるものとする。
(事務従事者の委嘱)
第8条の4 委員会は、投票事務に従事する者の委嘱について、文書により明確にしておかなければならない。
(投票用紙の様式)
第9条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による村議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第4号により調製するものとする。
(投票用紙等に押す印)
第10条 投票用紙に押すべき委員会の印は、村の印をもってこれに代えることができる。
(不在者投票の場所)
第11条 法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票について投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。
九戸村役場
(不在者投票用紙等を郵便等をもって発送を開始する日)
第12条の2 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定により、法の適用を受ける選挙及び法を準用する選挙において、公示又は告示の日以前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、郵便等をもって発送する場合に限り当該選挙の公示又は告示の日の前日に投票用紙及び投票用封筒の発送を開始するものとする。
(不在者投票の保管)
第12条の3 委員会の委員長及び不在者投票管理者は、投票を保管するときは、かぎのあるものに確実に保管しなければならない。
第2節の2 在外投票
(在外選挙人名簿に登録されている者に不在者投票用紙等の交付等を開始する日)
第12条の4 令第65条の13(外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により、告示又は告示の日以前に投票用紙及び投票用封筒の発送を開始するものとする。
(投票に関する規定の準用)
第12条の5 第12条の3(不在者投票の保管)の規定は、在外投票の保管について準用する。この場合、「委員会の委員長及び不在者投票管理者」とあるのは、「委員会の委員長」と読み替えるものとする。
第3節 開票及び選挙会
(開票立会人の届出の受理)
第13条 法第62条(開票立会人)第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、受理の年月日及び時刻を届出書の余白に記載しなければならない。
(選挙立会人の届出の受理)
第14条 前条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。
(投票に関する規定の準用)
第14条の2 第8条の4(事務従事者の委嘱)の規定は、開票及び選挙会について準用する。
第4節 選挙運動
2 公職の候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、候補者であることを辞し、又は候補者であることを辞したものとみなされたときは、直ちに前項の物品・証明書等を委員会に返さなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その際破損した表示板を返さなければならない。
(表示板の掲示箇所)
第16条 表示板は自動車にあってはその前面、船舶にあっては操だ室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(選挙運動用ビラの届出)
第17条 法第142条(文書図画の頒布)第1項第7号の規定による委員会に対するビラの届出は、選挙運動用ビラ届(様式第6号の5)によらなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第17条の2 法第142条(文書図画の頒布)第7項に規定する証紙は、様式第7号の2によるものとする。
(選挙運動用ポスターの証紙)
第18条 法第144条(ポスターの数)第2項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第7号の3によるものとする。
(選挙運動用ポスターの検印)
第19条 法第144条(ポスターの数)第2項の規定により委員会が行う検印は、様式第8号により作製した印を用いるものとする。
(新聞広告の方法)
第21条 法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告をしようとする公職の候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第6号の8)を掲載しようとする新聞社に提出しなければならない。
(個人演説会等の施設の指定)
第22条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項第3号の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)として別表第3のとおり指定する。
(個人演説会等の開催申出の処理)
第23条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は直ちにその受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し、同時に個人演説会等開催申出処理簿(様式第10号)に所要事項を記載するものとする。
(個人演説会等の開催不能の通知)
第25条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定により公職の候補者等に対して行う通知は、演説会開催不能通知書(様式第12号)によるものとする。
(個人演説会等の開催申出の受理の通知)
第26条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により個人演説会等の施設の管理者に対して行う通知は、演説会開催申出通知書(様式第13号)によるものとする。
(個人演説会等の施設の使用予定表)
第28条 令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、個人演説会等公営施設使用予定表(様式第15号)により行わなければならない。
(個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用額の承認)
第29条 個人演説会等の施設の管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定め及び公職の候補者等が納付すべき費用の額について承認を受けようとする場合は、個人演説会等の施設の設備及び費用額の承認申請書(様式第16号)により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。
(公職の候補者等のする個人演説会等の施設の設備)
第30条 公職の候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者の承認を受けなければならない。
(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)
第31条 公職の候補者等は、令第120条(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)第1項の規定によって、当該個人演説会等の施設(令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項の規定による設備を含む。)の使用のために必要な費用を個人演説会等の施設の管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。
(個人演説会等終了後の施設の引渡し)
第32条 個人演説会等の施設を使用した者は、演説会が終了したときは、直ちに後片付け(自ら加えた設備の除去を含む。)をし、当該個人演説会等の施設の管理者に引き渡さなければならない。
(個人演説会等に関する書類の保存)
第33条 法第163条の規定による申出書その他個人演説会等の施設の使用に関する書類は、当該選挙に係る議員又は長の任期間、委員会又は個人演説会等の施設の管理者において保存するものとする。
第5節 収支報告書等
(収支報告書要旨の公表)
第34条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表は、委員会の告示の例により行う。
(収支報告書の閲覧)
第35条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧をしようとする者は、委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、係員が指定した場所で委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。
(実費弁償及び報酬の額)
第36条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、別表第4に掲げる額とする。
附則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 公職選挙法等施行細則(昭和46年九戸村選挙管理委員会告示第5号)は、廃止する。
附則(平成6年選管告示第6号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年選管告示第11号)
この告示は、平成7年3月23日から施行する。
附則(平成10年選管告示第10号)
この告示は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成11年選管告示第68号)
1 この告示は、平成11年9月2日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、在外投票に関する改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
2 この告示による改正後の九戸村選挙執行規程第11条の規定は、平成12年5月1日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員及び参議院議員の選挙から適用し、平成12年5月1日の前日までにその期日を公示され又は告示される衆議院議員及び参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成12年選管告示第13号)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2節の次に1節を加える改正規定並びに第37条の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
2 この告示による改正後の九戸村選挙執行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示され、又は告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成13年選管告示第10号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年選管告示第6号)
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年選管告示第13号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定、第12条の2の改正規定及び様式第5号の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成18年選管告示第27号)
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年選管告示第7号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年選管告示第6号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年選管告示第7号)
この告示は、平成29年7月20日から施行する。
別表第1(第7条の2関係)
指定在外選挙投票区名 |
第7投票区 |
別表第1の2(第8条関係)各投票区
投票区 | 投票区の区域 |
第1投票区 | 瀬月内、宇堂口部落 |
第2投票区 | 泥の木、平内部落 |
第3投票区 | 妻の神、戸田上区、戸田下区部落 |
第4投票区 | 山根部落 |
第5投票区 | 荒谷部落 |
第6投票区 | 二ツ家、鹿島、伊保内上区部落、川向部落のうち川向の一部 |
第7投票区 | 伊保内下区部落、南田部落のうち、蒔田、舘下及び南田の一部、川向部落のうち川向の一部 |
第8投票区 | 小倉部落(小倉住宅を除く。)、南田部落のうち、沢口、南田の一部 |
第9投票区 | 長興寺上区、長興寺下区、大向、五枚橋、荒田部落、小倉部落のうち小倉住宅 |
第10投票区 | 雪屋部落 |
第11投票区 | 田代部落 |
第12投票区 | 柿の木、江刺家上区、江刺家下区、山屋部落 |
第13投票区 | 細屋部落 |
第14投票区 | 道地、丸木橋部落 |
備考 「投票区の区域」の区分は、九戸村行政連絡員規則(昭和43年九戸村規則第9号)別表による。 |
別表第1の3(第8条の2関係)
指定投票区名 | 指定関係投票区名 |
第7投票区 | 第7投票区を除く全ての投票区 |
別表第2(第15条関係)
様式名 | 根拠規定 | 様式番号 |
選挙運動用自動車、船舶又は拡声機の表示板 | 法第141条第5項 | |
乗車用腕章 | 法第141条の2第2項 | |
標旗 | 法第164条の5第2項 | |
街頭演説用腕章 | 法第164条の7第2項 | |
選挙運動用ビラ届 | 法第142条第1項第7号、第17条 | |
選挙運動用ビラ証紙交付票 | 法第142条第7項、第17条の2第2項 | |
選挙運動用ポスター証紙交付票 | 法第144条第2項、第18条第2項 | |
選挙運動用ポスター検印票 | 法第144条第2項、第19条第2項 | |
候補者用通常葉書使用証明書 | 法第142条第1項 | |
選挙運動用通常葉書差出票 | 法第142条第1項 | |
新聞広告掲載証明書 | 法第149条第4項、第21条 | |
選挙事務所設置(異動)届 | 法第130条第2項 | |
出納責任者選任届 | 法第180条第3項 | |
出納責任者異動届 | 法第182条第1項 | |
出納責任者職務代行開始(終了)届 | 法第183条第3項 | |
承諾書 | 法第180条第4項及び令第108条第2項 | |
代表者証明書 | 法第180条第4項及び令第108条第2項 | |
選挙運動費用収支報告書 | 法第189条第1項 | |
個人演説会開催申出書 | 令第112条第1項 |
別表第3(第22条関係)
施設名 | 管理者名 | 収用能力 |
九戸村山村開発センター | 九戸村長 | 150名 |
九戸村老人福祉センター | 九戸村長 | 130名 |
江刺家ふるさとセンター | 九戸村長 | 100名 |
別表第4(第36条関係)
(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額)
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
(4) 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円
(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
(6) 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 基本日額 10,000円
(2) 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割
3 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 1の(1)、(2)及び(3)に掲げる額
(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
4 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
(2) 専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円
(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円
別表第5(第47条関係) 削除