○九戸村選挙管理委員会書記長専決事項

昭和46年4月30日

選管告示第22号

九戸村選挙管理委員会規程(昭和30年九戸村選挙管理委員会告示第88号)第16条の規定に基き、書記長の専決すべき事項を次のとおり指定した。

書記長専決事項

1 職員の超過勤務命令に関すること。

2 職員の休暇、欠勤等の服務に関すること。

3 職員の旅行命令に関すること。

4 予算及び決算に関すること。

5 会計、経費及び用度に関すること。

6 扶養親族の認定に関すること。

7 文書、物件の収受及び発送並びに保存に関すること。

8 職員の復命書の検閲に関すること。

9 職員の事務分担に関すること。

10 公職選挙法第144条第2項の規定によるポスターの検印に関すること。

11 照会、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。

12 その他軽易な事件の処理に関すること。

1 この告示は、公布の日から施行する。

九戸村選挙管理委員会書記長専決事項

昭和46年4月30日 選挙管理委員会告示第22号

(昭和46年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和46年4月30日 選挙管理委員会告示第22号