○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日

選管告示第36号

(証票)

第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第143条第16項の表示は、九戸村選挙管理委員会が交付する、別記第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、九戸村選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 村議会議員及び村長の選挙の候補者もしくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)または当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては別記第2号様式の証票交付申請書を、後援団体にあっては別記第3号様式の証票交付申請書を、九戸村選挙管理委員会に対して提出しなければならない。

2 九戸村選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、すみやかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失または破損のためその再交付を受けようとする場合においては、九戸村選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この告示は、昭和50年10月14日から施行する。

改正文(平成11年選管告示第29号)

平成11年4月27日から施行する。

(平成12年選管告示第14号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第36号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第36号
平成11年4月27日 選挙管理委員会告示第29号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第14号