○職員定数規程

平成元年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、村長事務部局の職員の組織分課別の定数を定めるものとする。

(組織分課別定数)

第2条 村長事務部局の職員の組織分課別の定数は、次のとおりとする。

区分

職員

技能労務職員

総務課

10


10

IJU戦略室

8


8

税務住民課

13


13

保健福祉課

12


12

産業振興課

8


8

地域整備課

10


10

小計

61


61

施設

保育園

14


14

合計

75


75

2 前項の「技能労務職員」とは、労務職員の給与に関する規則(昭和34年九戸村規則第1号)第2条に規定する職員をいう。

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

2 九戸村職員定数規程(昭和39年訓令第1号)は、廃止する。

(平成2年訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第7号)

この訓令は、平成9年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

職員定数規程

平成元年3月31日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成元年3月31日 訓令第3号
平成2年3月30日 訓令第2号
平成3年3月30日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成9年5月1日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第13号
平成26年3月31日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第4号