○職員定数規程
平成元年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、村長事務部局の職員の組織分課別の定数を定めるものとする。
(組織分課別定数)
第2条 村長事務部局の職員の組織分課別の定数は、次のとおりとする。
区分 | 職員 | 技能労務職員 | 計 | |
総務課 | 10 | 10 | ||
IJU戦略室 | 8 | 8 | ||
税務住民課 | 13 | 13 | ||
保健福祉課 | 12 | 12 | ||
産業振興課 | 8 | 8 | ||
地域整備課 | 10 | 10 | ||
小計 | 61 | 61 | ||
施設 | 保育園 | 14 | 14 | |
合計 | 75 | 75 |
2 前項の「技能労務職員」とは、労務職員の給与に関する規則(昭和34年九戸村規則第1号)第2条に規定する職員をいう。
附則
1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
2 九戸村職員定数規程(昭和39年訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第7号)
この訓令は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。