○職員の任用に関する規則
平成11年10月12日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、九戸村職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 次に掲げる用語については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の規定による臨時的任用の場合を除き、次の各号の定めるところによる。
(1) 「採用」とは、現に職員でない者を職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。
(2) 「昇任」とは、法令、条例、規則その他の規定により職務の級、組織上の地位等において職員が現に有する職より上位の職に任命することをいう。
(3) 「転任」とは、給料表を異にして異動し、任命換、配置換及び出向等の方法により他の職に任命することをいう。
(4) 「降任」とは、法令、条例、規則その他の規定により職務の級、組織上の地位等において職員が現に有する職より下位の職に任命することをいう。
(競争試験による採用の方法)
第3条 職員の採用は、第9条に規定する場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行うものとする。
(試験の委任)
第4条 村長が必要と認めるときは、試験の実施を任命権者に委任することができる。
(試験の区分)
第5条 試験は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。
(1) 職員採用初級試験
(2) 職員採用中級試験
(3) 職員採用上級試験
(試験の方法)
第6条 試験は、その試験の対象となる職に応じ適宜次の各号に掲げる方法の一つにより、行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験、身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、一般知識及び専門知識及び適応性の判定の方法
(試験の告知)
第7条 試験の告知は、広報文の登載その他適切な報道手段により行わなければならない。
(受験資格)
第8条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要な最低の経歴、学歴、免許等を有するものとし、当該試験を実施する都度定めるものとする。
(選考により採用できる職)
第9条 次の各号に掲げる職への採用は、それぞれ選考によることができる。
(1) 職務の級における次の区分
ア 行政職給料表の職務の級2級以上の職
イ 医療職給料表の職務の級各級の職
ウ 労務職給料表の職務の級各級の職
(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格したものをもって補充しようとする職で当該試験又は選考に係る職と同等以下と村長が認める職
(3) かつて国又は他の地方公共団体の職員であった者又は村職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用された職と同等以下と村長が認める場合
(4) 試験を行っても十分な競争者が得られないと村長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると村長が認める職
(5) 前4号に規定するもののほか、村長が試験によることが不適当であると認める職
(昇任の方法)
第10条 昇任の方法は、選考の方法によるものとする。
(選考の方法)
第11条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ、筆記考査、実地考査、その他の方法を用いるものとする。
(選考の基準)
第12条 選考の基準は、職務の級、組織上の名称を用いる職等に応じ、法令、条例、規則、その他の規定に基づく学歴、免許その他の資格及び村長が必要と認める知識、知能、経歴を有するものとし、昇任の場合については、更に勤務成績が良好であることを含むものとする。
(補則)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。