○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和44年3月15日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年九戸村条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(書面の交付等)

第2条 条例第2条の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。また、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を九戸村公告式条例(昭和30年九戸村条例第1号)の規定により告示してこれにかえることができるものとし、告示した日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(処分説明書の写の送付)

第3条 任命権者は、懲戒処分を行なったときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条に規定する説明書の写1通を、岩手県人事委員会に提出しなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第4条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行なった場合においては、当該処分を行なった任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和44年3月15日 規則第10号

(昭和44年3月15日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年3月15日 規則第10号