○職員の勤務時間に関する規程

昭和49年11月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、その割振りは次条以下に定めるところによる。

(勤務時間の割振り)

第3条 次条以下に定めるもののほか、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項に規定する勤務時間中に正午から60分の休憩時間を置く。

(勤務時間の割振りの特例)

第4条 窓口業務の時間延長に係る課等及び保育園に勤務する職員は、交代で勤務するものとし、その勤務時間の割振りは、所属長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、特殊な業務に従事する職員(非常勤を除く。)で、この訓令の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、村長の承認を得て所属長が別に定めることができる。

3 前2項に規定する勤務時間中に、所属長の定めるところにより、60分の休憩時間を置く。

(常勤を要しない職員の勤務時間及び勤務時間の割振り)

第5条 常勤を必要としない職員(以下「非常勤職員」という。)の勤務時間は、1週間につき29時間の範囲内とする。

2 前項に規定する非常勤職員の勤務時間の割振りは、所属長の定めるところによる。

1 この訓令は、昭和49年11月1日から施行する。

2 九戸村職員の勤務時間を定めることについて(昭和38年九戸村訓令第2号)は、廃止する。

(昭和59年訓令第6号)

この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成元年訓令第8号)

この訓令は、平成元年11月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第15号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

昭和49年11月1日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年11月1日 訓令第5号
昭和59年7月1日 訓令第6号
平成元年10月28日 訓令第8号
平成3年2月20日 訓令第1号
平成5年3月30日 訓令第3号
平成10年4月1日 訓令第6号
平成16年9月28日 訓令第15号
平成18年6月27日 訓令第4号
平成27年3月25日 訓令第6号