○職員の勤務時間に関する規程
昭和49年11月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、その割振りは次条以下に定めるところによる。
(勤務時間の割振り)
第3条 次条以下に定めるもののほか、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項に規定する勤務時間中に正午から60分の休憩時間を置く。
(勤務時間の割振りの特例)
第4条 窓口業務の時間延長に係る課等及び保育園に勤務する職員は、交代で勤務するものとし、その勤務時間の割振りは、所属長が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、特殊な業務に従事する職員(非常勤を除く。)で、この訓令の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、村長の承認を得て所属長が別に定めることができる。
3 前2項に規定する勤務時間中に、所属長の定めるところにより、60分の休憩時間を置く。
(常勤を要しない職員の勤務時間及び勤務時間の割振り)
第5条 常勤を必要としない職員(以下「非常勤職員」という。)の勤務時間は、1週間につき29時間の範囲内とする。
2 前項に規定する非常勤職員の勤務時間の割振りは、所属長の定めるところによる。
附則
1 この訓令は、昭和49年11月1日から施行する。
2 九戸村職員の勤務時間を定めることについて(昭和38年九戸村訓令第2号)は、廃止する。
附則(昭和59年訓令第6号)
この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第8号)
この訓令は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第3号)
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第15号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。