○九戸村公用車運行管理規程の運用方針

昭和56年5月18日

第1 公用車の定義

公用車とは、村が所有し、又は村以外の公的団体の所有に係る自動車及び原動機付自転車を村長の承認を受けて自ら運行の用に供するため借り上げたものをいう。

したがって、村が運行の主体とならないタクシー及び所属長の承認を得て使用する職員の自家用車は含まれない。

第2 第10条関係(自家用車使用禁止)の定義

1 本条は、いわゆる自家用自動車等を公務遂行のために使用することを原則として禁止したものである。

したがって、本条の規程のただし書は例外規定であり、昭和55年10月25日付55九総第1494号「私用車の公務上使用禁止に伴う取り扱いについて」の通知以外の運行はできないものであること。

2 自家用車は、公務遂行のため使用を許可するもので、公用車としては認めていないことであり、駐車料金又は車借上料の支払い対象とはならない。

したがって、旅費条例による支給対象として考えること。

九戸村公用車運行管理規程の運用方針

昭和56年5月18日 種別なし

(昭和56年5月18日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和56年5月18日 種別なし