○私用車の公務上使用禁止に伴う取扱いについての通知の一部改正について

昭和56年6月20日

56九総第1,033号

標記について、昭和55年10月25日付、55九総第1,494号「私用車の公務上使用禁止に伴う取扱いについて」の通知により取扱つてきたところでありますが、今回その通知の一部を下記のとおり改正することにいたしましたので、所属職員に周知徹底するよう通知いたします。

1 昭和55年10月25日付、55九総第1,494号「私用車の公務上使用禁止に伴う取扱いについて」の一部を次のとおり改正する。

1)通知中第2、2、(5)中「1千万円」を「5千万円」に「50万円」を「2百万円」にそれぞれ改める。

2)その他運用によつて、同一家族所有に係る車についても条件をみたしておるものについては、容認してきたところでありますが、この改正通知施行と同時に、使用者本人以外の所有に係る車は認めないものとする。

3)この通知の実施期日 昭和56年10月1日とする

2 その他

昭和56年9月30日までに、私用車公用使用届出書に変更後の事項を記入させ、備考欄に変更月日を朱書しておくこと。

私用車の公務上使用禁止に伴う取扱いについての通知の一部改正について

昭和56年6月20日 九総第1033号

(昭和56年6月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和56年6月20日 九総第1033号