○職員安全衛生管理規程
平成4年3月31日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織
第1節 安全衛生管理責任者等(第2条―第6条)
第2節 職員衛生委員会(第7条―第11条)
第3章 安全管理(第12条―第16条)
第4章 衛生管理
第1節 職場衛生(第17条―第21条)
第2節 健康診断(第22条―第28条)
第3節 要保護者の措置等(第29条―第33条)
第5章 雑則(第34条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、常時勤務に服することを要する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第2項に規定する臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
第1節 安全衛生管理責任者等
(安全衛生管理責任者)
第2条 職員の安全及び衛生に関する事務を統括管理させるため、安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、総務課長をもって充てる。
(安全衛生管理者)
第3条 総務課に安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、総務課長補佐をもって充てる。
3 安全衛生管理者は、安全衛生管理責任者の命を受けて、職員の安全及び衛生の保持に必要な措置に関する事務を処理する。
(衛生管理者)
第4条 職員の衛生に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者1人を置く。
2 衛生管理者は、職員のなかから村長が任命する。
(産業医)
第5条 職員の健康管理に関する事務を行わせるため、産業医を置く。
2 産業医は、医師のなかから村長が任命する。
(作業主任者)
第6条 次に掲げる作業に従事する職員の指揮等を行わせるため、作業主任者を置く。
(1) ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業、ボイラー取扱い作業主任者
(2) 作業主任者は、職員のなかから村長が任命する。
第2節 職員衛生委員会
(設置)
第7条 職員の健康の保持増進に関する基本計画その他の重要事項を調査審議するため、職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第8条 委員会は、委員長及び委員6人をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てるほか、職員団体の推薦に基づき、村長が任命する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(任期)
第9条 職員団体の推薦に基づき村長が任命する委員の任期は、1年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第10条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会務を統理し、会議の議長となる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 安全管理
(危害等の防止)
第12条 安全衛生管理責任者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急措置に必要な訓練等)
第13条 安全衛生管理責任者は、職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。
(機械等の定期検査)
第14条 安全衛生管理責任者は、危険な作業を必要とする次の各号に掲げる機械等の定期検査を実施し、その結果を記録しておかなければならない。
(1) ボイラー(小型ボイラーを含む。)
(2) ブルドーザー
(3) ショベルローダー
(4) フォークローダー
(5) 積載荷量が0.25トン以上のエレベーター
(安全教育)
第15条 安全衛生管理責任者は、職員に対してその業務遂行上必要な安全の保持のための教育を行わなければならない。
(特別の教育)
第16条 安全衛生管理責任者は、危険又は有害な業務で次の各号に掲げる業務に職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(1) 小型ボイラーの取扱いの業務
(2) 最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(3) 機体重量が3トン未満のブルドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
第4章 衛生管理
第1節 職場衛生
(健康管理)
第17条 各課等の長(別表第1の左欄に掲げる組織の区分に応じ、当該右欄に掲げる者をいう。)は、職員の健康に常に留意し、健康に異常が認められる者については、休養を勧め、又は医師の診断を受けさせる等適切な措置を講じなければならない。この場合において、必要と認めるときは、産業医の意見を聞くものとする。
(作業の管理)
第17条の2 各課等の長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。
(健康の保持増進の業務)
第18条 職員は、健康の保持増進に常に留意するとともに、各課等の長の指示に従い、過労を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければならない。
(衛生教育)
第19条 安全衛生管理責任者は、職員に対して健康の保持増進のために必要な衛生に関する教育を行わなければならない。
(衛生管理者等の教育)
第20条 安全衛生管理責任者は、衛生管理の適正かつ円滑な実施を図るため、衛生管理者その他の職員に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。
(環境衛生)
第21条 各課等の長は、職員の執務環境について、換気、採光、保温、清潔の保持等に努めなければならない。
第2節 健康診断
(健康診断の種類)
第22条 健康診断の種類は、採用時の健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。
(採用時の健康診断)
第23条 採用時の健康診断は、職員を採用する場合に行う。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、これを省略することができる。
(定期健康診断)
第24条 定期健康診断は、引き続き14日以上勤務を離れて療養をしている職員を除いたすべての職員について、毎年1回以上定期に行う。
2 定期健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理責任者が定める。
3 定期健康診断の結果、健康に異常が認められた職員及びその疑いのある職員並びに第31条の規定により保護措置を受けている職員に対しては、必要に応じて精密に検査を行う。
(特別健康診断)
第25条 特別健康診断は、特別な業務に従事する職員について行う。
2 特別健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理責任者が定める。
(臨時健康診断)
第26条 臨時健康診断は、伝染病が流行し、又はそのおそれがある場合、その他安全衛生管理責任者が必要と認めたときに臨時に行う。
2 臨時健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理責任者が定める。
(健康診断の実施)
第27条 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所その他健康診断に関し必要な事項を定めて各課等の長に通知しなければならない。
2 各課等の長は、職員に健康診断を受けさせなければならない。
(未受診者の健康診断)
第28条 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない職員は、各課等の長の指示に従い、速やかに医師による健康診断を受け、健康診断受診届(様式第1号)にエックス線写真その他必要な資料を添え、各課等の長を経て安全衛生管理責任者に提出しなければならない。
第3節 要保護者の措置等
(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条第1項に規定する伝染病
(2) 引き続き14日以上勤務を離れて療養を要する前号に掲げる病気以外の病気
3 各課等の長は、第1項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなければならない。
2 安全衛生管理責任者は、前項の申請書又は職員の分限についての手続及び効果に関する規則(昭和44年九戸村規則第9号)第2条の規定による診断書等を受理したときは、当該申請書又は診断書等を提出した職員について、健康管理区分の判定を行い、その結果を各課等の長に通知しなければならない。
(療養の報告)
第33条 各課等の長は、引き続き14日以上勤務を離れて療養する職員又はその療養期間を延長しようとする職員があるときは、職員療養(継続)報告書(様式第6号)を安全衛生管理責任者に提出しなければならない。
第5章 雑則
(防疫)
第34条 各課等の長は、職員が伝染性の疾患にかかり、又はかかるおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理責任者に報告し、その指示を受けて防疫上必要な措置を講じなければならない。
(予防接種の実施)
第35条 予防接種は、伝染病が流行し、又はそのおそれがある場合その他安全衛生管理責任者が必要と認めたときに行う。
2 安全衛生管理責任者は、予防接種を実施しようとするときは、その日時、場所その他予防接種に必要な事項を各課等の長に通知しなければならない。
3 各課等の長は、職員に予防接種を受けさせなければならない。
4 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において予防接種を受けることができない職員は、各課等の長の指示に従い速やかに予防接種を受けなければならない。
(記録管理)
第36条 安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票(様式第7号)に記録し、保管しなければならない。
2 安全衛生管理者は、要保護者については、要保護者管理票(様式第8号)を作成し、医師の診断書及びエックス線直接撮影写真その他の参考資料とともに、保管しなければならない。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第7号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
各課等の長
組織の区分 | 各課等の長 |
本庁各課 | 各課長 |
支所 | 各支所長 |
保育園 | 各保育園長 |
その他の社会福祉施設等 | 各施設の長 |
別表第2(第29条、第31条関係)
健康管理区分及び保護措置の基準
健康管理区分 | 保護措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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