○職員被服貸与規程

平成8年3月29日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、職員に対する職務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、勤務の態様その他の事情を考慮して、被服の貸与をせず、又は貸与期間を伸縮することがある。

(貸与被服の取扱)

第3条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与被服を取り扱い、破損又は汚損したときは、これを補修又は洗浄しなければならない。

2 貸与被服には、貸与の年月日及び被貸与者の氏名を明示しておかなければならない。

(損害賠償)

第4条 被貸与者が、故意又は過失により貸与被服を亡失又は使用不能にしたときは、その損害を弁償させることがある。

(貸与被服の返納)

第5条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、又は休職を命ぜられ、若しくは退職したときその他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服を所属長の検査を経て返納しなければならない。

(被服貸与票)

第6条 所属長は、被服貸与票(別記様式)を備え付け、常に貸与品の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第7条 この訓令の実施に必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に貸与されている被服は、この訓令の定めるところにより貸与したものとみなす。この場合における貸与期間の計算は、当該被服を貸与した日から起算する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与を受けることのできる職員

種類

員数

貸与期間

備考

総務課

消防団事務に従事する職員

略帽

1

10年

 

制服(乙種)

1

10

 

住民課

保健師・栄養士

予防衣

1

3

 

各課共通

現場の作業又は監督業務に従事する職員

作業衣

1

3

 

防寒衣

1

3

 

画像

職員被服貸与規程

平成8年3月29日 訓令第3号

(平成14年4月1日施行)