○特別職の職員の給与に関する条例

昭和36年12月26日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び同法第204条の規定に基き、村長、副村長、教育長、委員会の委員、監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人、その他の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、別に条例で定めるものの外、常勤の者にあっては、給料、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当とし、臨時又は非常勤の者にあっては、報酬とする。

2 給料は、月額とし、報酬は、年額、月額又は日額とする。

(給与の額)

第3条 特別職の職員の給料又は報酬は、別表のとおりとする。

2 前条第1項の通勤手当、寒冷地手当及び期末手当の額は、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

第4条 削除

(給与の支給方法)

第5条 給料又は月額報酬を受ける特別職の職員の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

2 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該職員となった人、又は当該職員でなくなった場合の報酬の額は月割によって計算する。この場合1ケ月未満の端数は、1ケ月として計算する。

3 前項の報酬は、9月及び3月に支給する。ただし、支給月以外の月に当該特別職の職員でなくなった者については、その月に支給する。

4 日額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、支給の事由を生じた日から10日以内に支給する。

(重複給与の禁止)

第6条 常勤の職員で、九戸村から給与の支給をうけている者が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。ただし、次条の給与については、この限りではない。

(消防団員の給与)

第7条 非常勤の消防団員の給与については、別に条例で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定中6月15日に支給する期末手当の支給については、昭和37年度から給料及び月額報酬に関する改正規定は、昭和36年10月1日からそれぞれ適用する。

2 九戸村特別職の職員の給与に関する条例(昭和30年九戸村条例第19号)は廃止する。

3 第3条第2項及び第4条の規定にかかわらず、昭和51年12月に支給する期末手当の額は給料又は報酬の月額に100分の210を乗じて得た額とし、昭和52年3月に支給する期末手当の額は給料又は報酬の月額に100分の50を乗じて得た額から昭和51年12月において受けるべき給料又は報酬の月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

4 平成5年1月分から同年2月分までの村長の給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、同条同項に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

5 平成10年3月に支給する期末手当(村長、助役、収入役及び議会の議員に対して支給するものに限る。)に関する第3条第2項及び第4条の適用については、これらの規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年九戸村条例第21号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

6 平成15年12月分から平成16年3月分までの村長、助役及び収入役の給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、村長にあっては月額685,000円、助役にあっては月額558,000円、収入役にあっては月額540,000円とする。

7 平成19年10月1日から平成19年12月31日までの村長及び副村長の給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該額に100分の10を乗じた額を減じた額とする。ただし、平成19年12月に支給されることとなる期末手当基礎額の算定にはこれを適用しない。

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

9 平成28年7月分から平成32年3月分の村長の給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、月額500,000円とする。ただし、期末手当の計算の基礎となる給料月額は、第3条第1項に規定する額とする。

10 平成25年7月分から同年8月分までの村長の給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、附則第9項に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

11 平成28年7月分から平成31年6月分の教育長の給料は、第3条第1項にかかわらず、月額450,000円とする。ただし、期末手当の計算の基礎となる給料月額は、第3条第1項に規定する額とする。

12 令和2年7月分から令和6年3月分の村長の給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の15パーセントに当たる額を減じた額とする。ただし、期末手当の計算の基礎となる給料月額は、第3条第1項に規定する額とする。

(昭和38年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、10月1日から施行日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。但し、別表の改正部分については昭和39年度から施行する。

2 改正前の条例の規定に基いて10月1日から施行日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和39年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基いてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、この条例による改正後の給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和40年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正前の条例の規定に基づいて、4月1日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、1月1日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、4月1日から施行日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、4月1日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成8年10月1日から適用する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、附則第7項、第9項(企業職の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)第11条の改正規定に限る。)、第10項、第11項及び第12項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

2 九戸村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和38年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(九戸村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

2 九戸村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和38年九戸村条例第5号)は、廃止する。

(九戸村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の場合においては、廃止前の九戸村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の場合においては、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第3条第2項(読み替えて適用する場合も含む。)の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

2 第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

名称

給料又は報酬

村長

月額 610,000円

副村長

月額 500,000円

教育委員会

教育長

月額 500,000円

委員

年額 220,000円

選挙管理委員会

委員長

年額 240,000円

委員

年額 180,000円

監査委員

村議会の議員のうちから選任された委員

年額 230,000円

識見を有する者のうちから選任された委員

年額 310,000円

農業委員会

会長

基本給 年額 300,000円

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

委員

基本給 年額 220,000円

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 年額 220,000円

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 7,400円

委員

日額 6,000円

防災会議委員

日額 6,000円

国民保護協議会委員

日額 6,000円

特別職報酬等審議会委員

日額 6,000円

交通安全対策会議委員

日額 6,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 6,000円

村営牧野等運営審議会委員

日額 6,000円

商工業振興審議会委員

日額 6,000円

村営住宅入居者選考委員会委員

日額 6,000円

社会教育委員

日額 6,000円

文化財調査委員

日額 6,000円

学校給食センター運営委員

日額 6,000円

育英奨学資金審議会委員

日額 6,000円

学校運営協議会委員

日額 6,000円

スポーツ推進委員

年額 24,000円

選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)で定める当該経費の基準額

上記以外の特別職の職員

年額にあっては200,000円以内、月額にあっては180,000円以内、日額にあっては11,000円以内で村長が定める額とする。ただし、特殊な職種又は勤務形態を有する特別職については、村長が別に定める。

備考

1 上記に掲げる日額をもって支給する給料又は報酬額は、午前又は午後若しくは3時間以下の勤務の場合においては、半額とする。

2 農業委員会の委員等の能率給の額は、農地利用最適化交付金を財源とし、第5条の規定にかかわらず、3月に支給するものとする。

特別職の職員の給与に関する条例

昭和36年12月26日 条例第19号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和36年12月26日 条例第19号
昭和38年3月15日 条例第3号
昭和39年3月11日 条例第12号
昭和39年9月30日 条例第25号
昭和40年3月16日 条例第2号
昭和40年9月7日 条例第14号
昭和41年3月15日 条例第4号
昭和42年3月13日 条例第10号
昭和42年7月18日 条例第14号
昭和43年2月26日 条例第13号
昭和44年2月24日 条例第8号
昭和44年6月10日 条例第17号
昭和46年3月25日 条例第2号
昭和47年6月27日 条例第12号
昭和48年3月13日 条例第8号
昭和48年6月20日 条例第15号
昭和49年3月19日 条例第11号
昭和50年3月10日 条例第14号
昭和51年10月1日 条例第11号
昭和52年1月5日 条例第1号
昭和52年3月18日 条例第11号
昭和54年3月10日 条例第9号
昭和56年3月14日 条例第2号
昭和59年3月1日 条例第1号
昭和61年3月10日 条例第2号
昭和63年3月10日 条例第1号
平成2年3月12日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年12月27日 条例第23号
平成4年3月6日 条例第5号
平成4年12月25日 条例第17号
平成5年3月10日 条例第6号
平成6年9月30日 条例第12号
平成8年12月24日 条例第12号
平成9年12月24日 条例第20号
平成11年9月28日 条例第8号
平成12年3月10日 条例第7号
平成14年12月25日 条例第20号
平成15年3月20日 条例第5号
平成15年11月28日 条例第21号
平成16年3月25日 条例第4号
平成16年5月27日 条例第15号
平成17年3月14日 条例第2号
平成18年3月10日 条例第4号
平成19年3月7日 条例第3号
平成19年9月11日 条例第9号
平成20年7月1日 条例第11号
平成20年9月8日 条例第12号
平成21年5月29日 条例第7号
平成21年11月27日 条例第12号
平成22年11月26日 条例第15号
平成24年3月7日 条例第2号
平成24年6月25日 条例第6号
平成25年6月25日 条例第16号
平成26年11月28日 条例第9号
平成27年3月25日 条例第6号
平成28年3月9日 条例第9号
平成28年6月17日 条例第18号
平成29年3月15日 条例第5号
平成30年3月9日 条例第3号
平成30年12月14日 条例第14号
令和元年12月13日 条例第16号
令和2年6月19日 条例第12号
令和2年7月8日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第20号
令和4年3月23日 条例第2号
令和4年5月30日 条例第8号
令和4年12月13日 条例第19号
令和5年3月10日 条例第7号
令和5年12月8日 条例第23号