○特別職の職員の期末手当に関する規則
平成2年12月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年九戸村条例第19号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定により必要な事項を定めるものとする。
(加算割合)
第2条 特別職給与条例第3条第2項の規則で定める割合は、別表の左欄に掲げる特別職の職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の7」と読み替えるものとする。
3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
5 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
6 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
7 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
8 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
9 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
10 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
11 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
12 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
13 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
14 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
15 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
16 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
17 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
18 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
19 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
20 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
21 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
21 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行し、平成13年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
特別職の職員 | 割合 |
村長 | 100分の15 |
副村長 | 100分の15 |
教育長 | 100分の15 |