○職員の給与の支給に関する規則

昭和40年3月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 一般職の職員の給与の支給に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(口座振込)

第1条の2 任命権者は、職員から申出があったときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、給与の口座振込申出(変更)(様式第4号)を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても同様とする。

(給料の支給日)

第2条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する給料の支給日は、その月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年九戸村条例第9号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その翌日以後の日であって15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

(給料の支給)

第3条 月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第6条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者が前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確めて認定し、その認定にかかる事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載しなければならない。

3 給与条例第9条第2項に規定する主として職員の収入によって生計を維持している者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第7条 任命権者は、前条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第7条の2 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(住居手当の支給)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(単身赴任手当の支給)

第8条の2 第8条の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。

(初任給調整手当)

第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第10条 削除

(特殊勤務記録簿等)

第11条 任命権者は、特殊勤務手当の支給に当っては、当該勤務の状況を記録しておかなければならない。

(特殊勤務手当の支給)

第12条 特殊勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

第13条 月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が、勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)、有給休暇(勤務時間等条例第11条に規定する年次休暇、病気休暇及び特別休暇をいう。以下同じ。)、休職、専従許可、停職等によりその者がその月において勤務すべき日における勤務しなかった日数(欠勤(給与条例第12条第1項の規定により給与を減額される場合をいう。)及び介護休暇(勤務時間等条例第11条に規定する介護休暇をいう。)により勤務しなかった日数を除く。また、有給休暇については、その期間に含まれる休日等(給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)を除く。)の合計が10日を超えた場合は、その給与期間の分として受けるべき特殊勤務手当の額は、その勤務した日数に応じ日割計算により支給する。

第14条 前条に規定するほか月額で定められている特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 前条及び前項の場合において、給料月額に対し定率の支給割合により額を定められている特殊勤務手当の日割計算については、第18条の規定の例による。

3 月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が死亡した場合における第1項の規定の適用については、退職とみなす。

(時間外勤務手当等記録簿)

第15条 任命権者は、時間外勤務等記録簿(様式第3号)を作成し、職員が時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務又は夜間勤務をした場合は、当該勤務の事実をそれぞれ記録しなければならない。

(時間外勤務手当等の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職し又は死亡した場合には、その退職し又は死亡した日までの分をその際支給する。

2 職員が、勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(時間外勤務手当等の時間の端数計算)

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となるその給与期間におけるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給割合)

第17条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第6項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超える場合において、その60時間を超えて勤務した全時間 100分の50(時間外勤務代休時間を指定された場合であって、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときにおいて、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、100分の25)

(2) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えない全時間 100分の25

3 給与条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(給与条例第13条第6項の規則で定める時間)

第17条の3 給与条例第13条第6項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 職員に給与条例第16条に規定する休日勤務手当が支給された場合、当該手当の対象となった勤務(以下「休日勤務」という。)をした日が属する週において、当該職員が勤務時間等条例5条の規定による週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により勤務時間を割り振られたとき 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間以下になるとき あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項第4条第1項又は第4条第2項の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務をした時間に相当する時間(勤務時間等条例第4条第1項の規定により週休日又は勤務時間の割振りを別に定められた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)において割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間数から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間、割振りの変更前の正規の勤務時間数が38時間45分に満たない場合にあっては38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間に休日勤務をした時間を加えた時間)

(2) 前号に掲げる週以外の週において、交替制等勤務職員が週休日の振替等により勤務時間を割り振られたとき 次の掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる時間

 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合であって、当該週の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合であって、当該週の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(災害派遣手当の支給)

第17条の4 災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その給与期間に係る分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 第16条ただし書の規定は、災害派遣手当の支給について準用する。

(武力攻撃災害等派遣手当の支給)

第17条の5 武力攻撃災害等派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その給与期間に係る分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当の支給について準用する。

(定率で支給する手当の日割計算)

第18条 給料月額に対して定率の支給割合により支給額が定められている給与(管理職手当及び特殊勤務手当を除く。以下「定率で支給する給与」という。)については、その支給の基礎となる給料の額が給与条例第7条第4項又はこの規則第5条の規定により算出されている場合には、その給料の額(給与条例第8条第1項の規定により給料の調整が行われている職にある職員については、調整額を除いた額)に所定の支給割合を乗じて得た額を当該給与の額として支給する。この場合において、日割計算の基礎となる給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該日割計算の基礎となる給料の額とする。

(給与の減額)

第19条 給与条例第12条第1項勤務時間等条例第15条第3項又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年九戸村条例第2号)第19条の規定によりその給与期間において給与が減額される全時間数に1時間未満の端数が生じたときは、第17条の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 給与条例第12条第2項及び第17条に規定する規則で定める手当の額は、次の各号に掲げる手当の月数とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

2 給与条例第12条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に係る1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(給与条例第5条の2第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び給与条例第10条の4第2項第2号に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた1週間当たりの勤務時間)とする。

3 給与条例第17条に規定する規則で定める時間は、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間から、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じて得た時間を減じた時間とする。ただし、勤務時間等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りについて定められている職員のうち、村長の定める職員については、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間とする。

(補則)

第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に任命権者に提出されて居る書類は、この規則の規定による書類とみなす。

(昭和41年規則第2号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第3号)

この規則は、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則第13条の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年規則第24号)

1 この規則は、平成2年1月7日から施行する。

2 職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年九戸村条例第15号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例附則第4項から第6項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第13条に規定する1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日に含まれるものとする。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第20号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に任命権者に提出されている書類は、この規則の規定による書類とみなす。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の給与の支給に関する規則

昭和40年3月16日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年3月16日 規則第7号
昭和41年3月1日 規則第2号
昭和42年3月10日 規則第3号
昭和43年3月14日 規則第7号
昭和44年2月24日 規則第3号
昭和45年1月10日 規則第2号
昭和46年3月17日 規則第6号
昭和47年1月12日 規則第1号
昭和48年1月4日 規則第2号
昭和49年1月4日 規則第3号
昭和50年1月18日 規則第5号
昭和50年8月11日 規則第18号
昭和51年1月7日 規則第4号
昭和51年4月16日 規則第13号
昭和52年1月7日 規則第6号
昭和54年3月13日 規則第4号
昭和56年5月20日 規則第11号
昭和59年10月1日 規則第11号
昭和61年3月15日 規則第11号
昭和62年12月21日 規則第12号
平成元年9月27日 規則第13号
平成元年12月20日 規則第24号
平成2年9月26日 規則第6号
平成3年2月20日 規則第3号
平成3年12月27日 規則第20号
平成4年4月1日 規則第6号
平成4年12月25日 規則第19号
平成5年3月30日 規則第2号
平成5年12月27日 規則第15号
平成6年4月1日 規則第9号
平成6年4月1日 規則第10号
平成6年4月1日 規則第11号
平成7年7月10日 規則第12号
平成7年12月25日 規則第23号
平成8年12月24日 規則第11号
平成9年9月1日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第12号
平成14年2月15日 規則第1号
平成16年3月25日 規則第7号
令和元年8月1日 規則第3号
令和5年3月23日 規則第5号