○一般職の職員の給料の調整額に関する規則
昭和51年6月17日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第8条第1項の規定により、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
母子健康センター | 被収容者と起居を共にする助産師 | 3 |
附則
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
○一般職の職員の給料の調整額に関する規則
昭和51年6月17日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第8条第1項の規定により、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
母子健康センター | 被収容者と起居を共にする助産師 | 3 |
附則
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
昭和51年6月17日 規則第17号
(平成14年4月1日施行)
◆ | 昭和51年6月17日 | 規則第17号 |
◇ | 平成14年3月25日 | 規則第6号 |