○一般職の職員の給料の調整額に関する規則

昭和51年6月17日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第8条第1項の規定により、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整額)

第2条 給料の調整を行なう職は、次の表の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職員の占める職とし、給料の調整額は、その職を占める職員の給料月額に調整基本率100分の4を乗じて得た額に、その者について同表の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

勤務箇所

職員

調整数

母子健康センター

被収容者と起居を共にする助産師

3

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

一般職の職員の給料の調整額に関する規則

昭和51年6月17日 規則第17号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和51年6月17日 規則第17号
平成14年3月25日 規則第6号