○単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則
昭和43年2月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第25条の2の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の給与の基準を定めることを目的とする。
(基準)
第2条 労務職員の給与は、単純な労務に雇用される国家公務員及び労務職員以外の職員の給与との均衡を考慮し、かつ任命権者間における均衡に留意して定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。