○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和32年3月22日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年九戸村条例第12号)第11条の規定に基き職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務手当
(2) 防疫作業手当
(3) 用地買収交渉手当
(4) 除雪作業手当
(税務手当)
第3条 税務手当は、村税及び国保税の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員に対して支給することができる。
2 前項の手当の額は、勤務1カ月につき、当該職員の給料月額の100分の4に相当する額の範囲内で、村長が規則で定める額とする。
(防疫作業手当)
第4条 防疫作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(四類感染症を除く。)の防疫に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは、感染症の病原体に汚染された物件若しくは汚染の疑いがある物件の処理作業に従事した職員に対して支給することができる。
2 前項の手当の額は、作業1日につき200円の範囲内において、村長の定める額とする。
第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除
(用地買収交渉手当)
第8条 用地買収交渉手当は、職員が現地において、用地の買収のための交渉の業務に従事したときに支給することができる。
2 前項の手当の額は、勤務1日につき150円の範囲内で村長の定める額とする。
第9条 削除
(除雪作業手当)
第10条 除雪作業手当は、職員が除雪作業に従事したときに支給することができる。
2 前項の手当の額は、作業1時間につき250円の範囲で村長が定める額とする。
(特殊勤務手当の支給方法)
第11条 特殊勤務手当の支給方法、その他この条例の実施に関し必要な事項は村長が定める。
附則
1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
2 この条例施行の日前に給与事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
3 この条例の規定により村長が定めることとされている事項については村長の定めるまでの間は、なお従前の例による。
附則(昭和32年条例第3号)
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第15号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に支給の事由が生じた手当の支給については、従前の例による。
附則(昭和40年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規程は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。