○宿日直手当に関する規則
昭和46年3月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(九戸村条例第12号)第14条第1項の規定に基づき、職員の宿日直手当の額を定めるものとする。
(宿日直手当の額)
第2条 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき2,200円とする。
2 一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項に規定する規則で定める日は執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第22号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成3年規則第26号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第20号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第26号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第15号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。