○管理職手当に関する規則

昭和55年12月27日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号。以下「条例」という。)第18条及び第26条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 条例第18条の規定により指定する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、別表のとおりとする。

(支給しない場合)

第3条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第27条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、その月の管理職手当を支給しない。

2 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職手当に関する規則の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年7月9日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

別表

組織

職の区分

支給額

村長部局

本庁の課長

本庁の室長

本庁の主幹

本庁の担当課長

保育園の園長

総合福祉センター所長

給料月額に100分の5を乗じて得た額

議会事務局

事務局長

同上

教育委員会事務局

教育次長

幼稚園長

幼稚園の副園長

体育センター所長

同上

農業委員会事務局

事務局長

同上

選挙管理委員会事務局

書記長

同上

管理職手当に関する規則

昭和55年12月27日 規則第14号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和55年12月27日 規則第14号
昭和60年3月30日 規則第10号
昭和61年3月10日 規則第8号
昭和63年3月28日 規則第5号
平成3年1月25日 規則第1号
平成3年12月27日 規則第25号
平成7年3月31日 規則第2号
平成12年5月31日 規則第17号
平成14年3月25日 規則第8号
平成16年3月25日 規則第6号
平成16年7月9日 規則第10号
平成20年3月27日 規則第3号
平成21年3月30日 規則第8号
令和2年10月1日 規則第24号
令和3年5月24日 規則第12号