○職員の旅費に関する条例

昭和37年6月23日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項並びに同法第204条第3項の規定に基き、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費及び費用弁償に関し、必要なことを定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 一般職の職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(地方公務員法第28条第6項又は第29条の規定による場合を除く。)又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員又は職員以外の者が、村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

4 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中、交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で別に定める金額を旅費として支給することができる。

(特別職の旅費及び費用弁償)

第3条 特別職の職員が、職務のため旅行した場合、常勤の者には、旅費を支給し、非常勤の者には、その費用を弁償する。

(旅費及び費用弁償)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料及び扶養親族移転料とする。

2 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料とする。

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じて支給するものとし、その額は、次の各号に規定する旅額運賃(以下本条において「運賃」という。)、グリーン料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び急行料金(特別急行及び新幹線の特別急行を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 普通旅客運賃

(2) グリーン料金を徴する客車による旅行をする場合には、その乗車に要する料金

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃及び料金のほか、急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の1に該当する場合に限り支給する。

(1) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道60キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃、航空賃)

第6条 船賃は、水路旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金によるものとし、航空賃は、航空旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は現に、支払った旅客運賃による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃及び特別船室料金

(車賃)

第7条 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ支給するものとし、その額は、別表の定額による。但し公務上の必要又は天災その他やむをえない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。

2 車賃は、全旅程を通算して計算し、1キロメートル未満の端数は、これを切り捨てる。

3 庁用自動車等(軽自動車及び原動機付自転車及び村が借上げた自動車を含む。)を利用したときは、車賃は支給しない。

(日当)

第8条 日当は、旅行中の日数に応じ1日当り定額により支給するものとし、その額は別表による。

2 片道30キロメートル未満の旅行の場合における日当は、前項の規定にかかわらず支給しないものとする。

(宿泊料)

第9条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給するものとし、その額は、宿泊地の区分に応じ別表による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

第10条 削除

(移転料及び扶養親族移転料)

第11条 移転料及び扶養親族移転料は、任命権者が特に必要と認める常勤の職員が赴任した場合に支給するものとし、その額は岩手県職員の例による。

第12条 削除

(日額旅費等)

第13条 日額旅費及び月額旅費は職務の性質上、常時出張を必要とする職員の出張のための旅行については、第4条に掲げる旅費に代え定額をもって支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条例及び支給方法は任命権者が定める。ただし、その額は当該日額旅費及び月額旅費の性質に応じて定めるものとし、第4条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(村内旅行の旅費)

第14条 常勤の職員の村内における旅行については、旅行が行程4キロメートル以上にわたる場合に限り車賃の実費額又は実費相当額を支給する。ただし、庁用自動車により旅行した場合は支給しない。

2 前項に規定する行程は、在勤地より目的地までの最も経済的な通常の経路により計算したものとし、往復に含まれる経路の分を除き、同一地域内における旅行は含まれないものとする。

(会議応招の費用弁償)

第15条 委員会の委員、審査会、審議会及び調査会等の委員、その他の構成員並びにその他の報酬の支給を受ける特別職の職員で構成する委員会、審査会、審議及び調査会等(以下「機関」という。)の会議又は監査委員が監査を行う場所に出席した場合は、第14条の規定に準じて費用を弁償する。

(依頼出張等の旅費)

第16条 第2条第3項の規定により支給する旅費は法令に特別の定めがある場合を除く外、その都度旅行を依頼し、又は要求した者が定める。

(退職者等の旅費)

第17条 第2条第2項第1号により支給する旅費は次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合は、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った翌日から10日以内に出発して当該退職に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第18条 第2条第2項第2号の規定により支給する旅費は次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 前項に規定する旅費の支給を受ける遺族及びその順位は職員の死亡当時職員と生計を一にした配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族とし、同順位者がある場合には年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第19条 外国旅行の旅費については国家公務員の例による。

(旅行命令等)

第20条 次の各号に掲げる旅行は当該各号に掲げる区分により任命権者、旅行を依頼若しくは要求した者又はそれらの者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 第2条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 第2条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合にはその旅行命令等を変更することができる。

4 旅行命令権者は旅行命令等を発するには旅行命令票に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令票に記載し、これに提示するいとまがない場合、又は、職員等の出張で旅費の支給を伴わず軽微なものと旅行命令権者が認める場合には口頭により旅行命令を発行することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第21条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項に規定する旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに、旅行命令権者に、旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けるものとする。

(旅行経路)

第22条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第23条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(同一地域滞在中の日当等の減額)

第24条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数7日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の2割、滞在日数15日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は前項の滞在日数から除算する。

(旅費の区分計算)

第25条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のための鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費請求の手続)

第26条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の全額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には所定の期間内に当該過払を返納させなければならない。

4 支払担当等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者等がその後において、その者に対し、支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差引かなければならない。

(旅費の調整)

第27条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(実施規定)

第28条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

3 この条例に基き別に規則で定めることとされている事項については、規則が制定実施されるまでの間は、なお従前の例による。

4 任命権者は、当分の間第27条に規定する場合のほか、予算の都合上やむを得ない場合においては、その旅行目的の遂行に支障のない限度において旅費を減額して支給することができる。

(昭和39年条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日より施行する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、昭和47年10月1日より施行する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、車賃については昭和49年3月6日から、その他については同年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条、第8条、第9条関係)

(単位:円)

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1泊につき)

県内

県外

バス路線はバス運賃実費

その他は1kmにつき37円

1,200

10,000

12,000

備考 東京都及び指定都市の指定に関する政令で指定する都市に出張の場合は、日当及び宿泊料は1割増とし、滞在には、1日につき2,200円の車賃を支給する。

職員の旅費に関する条例

昭和37年6月23日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)