○日額旅費支給規程
昭和44年7月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の旅費に関する条例(昭和37年九戸村条例第14号)第13条の規定に基づき、日額旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲及び額)
第2条 職員が長期間の研修・講習・訓練その他これに類する目的のため旅行したとき(村内を除く)は、別表第1に掲げる日額旅費を支給する。この場合において1ケ月は30日として計算し、月を経過するごとに支給する。
2 自動車運転手の職にある職員(運転手以外の職員で公用車を運転した場合を含む。)がその職務のため旅行したとき(村内を除く。)は、別表第2に掲げる日額旅費を支給する。
3 国又は他の地方公共団体等の職員が人事交流事業により本村で勤務する場合において、村長が必要と認めるときは、その派遣を受ける職員に対し、別表第1中県内の区分の額の2分の1の額を上限として村長が別に定める額を日額旅費として支給する。この場合において、支給は月単位とし、村長が別に定めた額に1月の出勤日数を乗じて得た額を翌月の給与支給日に支給する。
(旅費の競合)
第3条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがそれぞれ別に又は兼ねて行なわれたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。ただし、前条第3項の規定による日額旅費の支給を受ける職員が出勤後に普通旅費の支給を受ける旅行を行った場合には、普通旅費及び日額旅費をそれぞれ支給する。
附則
この訓令は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第1号)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年訓令第5号)
この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第1号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第3号)
この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第1号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第2号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第9号)
この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第9号)
この訓令は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 旅費の額 |
県内 | 4,000円 |
県外 | 4,400円 |
別表第2
区分 | 旅費の額 | |
陸路60キロメートル以上 | 日帰りの場合 | 1,000円 |
宿泊する場合 | 1,200円 |