○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月11日
条例第2号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は予定価格50,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。ただし、当該契約について変更を要する場合において、変更に係る金額が変更前の契約金額の10分の1以下であるときは、この限りでない。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は予定価格7,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物に関する条例(昭和32年九戸村条例第11号)は廃止する。
3 九戸村契約条例(昭和32年九戸村条例第10号)は廃止する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。