○財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月11日
条例第6号
(設置の目的)
第1条 債務の償還の財源及び災害の応急対策その他特別の事件に要する経費の財源にあてるため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、100,000円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入、歳出予算に計上してこの基金に繰入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 財政調整基金に関する条例(昭和35年九戸村条例第9号)は廃止する。