○九戸村地域振興基金条例
平成2年3月30日
条例第13号
(設置)
第1条 村の特性を生かした振興を図る事業に要する経費の財源に充てるため、地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、村の特性を生かした振興を図る事業に要する経費に充てる。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。