○岩手県収入証紙購入基金条例

昭和47年6月27日

条例第13号

(設置の目的)

第1条 岩手県収入証紙の購買を実施することにより、円滑な事務処理を図るため、岩手県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500,000円とする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

岩手県収入証紙購入基金条例

昭和47年6月27日 条例第13号

(昭和53年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和47年6月27日 条例第13号
昭和53年3月24日 条例第2号