○岩手県収入証紙購入基金条例
昭和47年6月27日
条例第13号
(設置の目的)
第1条 岩手県収入証紙の購買を実施することにより、円滑な事務処理を図るため、岩手県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500,000円とする。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
昭和47年6月27日 条例第13号
(昭和53年3月24日施行)