○九戸村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例
昭和52年7月19日
条例第24号
(設置)
第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、九戸村国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円とする。
(貸付対象)
第3条 資金は、九戸村が行う国民健康保険の被保険者で、次の各号に掲げる要件を備えるものの属する世帯主に対して貸し付けるものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給見込額が10千円以上の者
(2) 国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4第5項、第6項及び第7項に基づき算定される当該資金の借入れの申込みをした日の属する年度(当該年度の国民健康保険税が賦課決定されていない場合は、当該年度の前年度)の国民健康保険税の所得割の算定の基礎となる所得金額に相当する額が2,000千円未満の世帯に属する者
(貸付金額)
第4条 資金の貸付金額は、高額療養費の支給見込額以内において村長が定める。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日の翌日から起算15日以内
(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸付を受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(4) 延滞利率 延滞元利金につき年10.7パーセント
(繰上償還)
第6条 村長は、資金の貸付を受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付を受けたとき、又は資金を貸付の目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
(運用益金の整理)
第7条 基金の運用から生ずる益金は、国民健康保険特別会計に計上して整理する。
(繰替運用)
第8条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。