○農林業振興基金条例
昭和54年12月20日
条例第18号
(設置の目的)
第1条 農林業振興の資金にあてるため、農林業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金は、農林業振興上必要な事業の資金、その他に投資することができる。
2 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れするものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰り戻しの方法・期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。