○家畜導入事業資金供給事業基金条例

昭和57年10月1日

条例第14号

(設置)

第1条 家畜導入事業を行う農業協同組合に対する助成の財源に充てるため、家畜導入事業資金供給事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

家畜導入事業資金供給事業基金条例

昭和57年10月1日 条例第14号

(昭和57年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第14号