○九戸村商工業振興対策基金条例

平成2年8月13日

条例第15号

(設置)

第1条 商工業振興対策事業に要する経費の財源に充てるため、九戸村商工業振興対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の活用)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、商工業振興対策事業の経費に充てるものとし一般会計歳入歳出予算に計上して、商工団体に委託して又は共同事業として実施するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

九戸村商工業振興対策基金条例

平成2年8月13日 条例第15号

(平成2年8月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年8月13日 条例第15号