○ふるさと九戸水と土保全基金条例
平成6年3月4日
条例第1号
(設置)
第1条 土地改良施設の有する多面的機能及び地域資源の保全とその利活用に係る地域住民活動の強化に対する支援事業を行うため、ふるさと九戸水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理及び使途)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、土地改良施設の有する多面的機能及び地域資源の保全とその利活用に係る地域住民活動を強化支援するための調査、研究及び研修などに要する経費並びに基金の管理等に要する経費に充てるものとする。
2 基金の運用から生ずる収益が、前項の経費の合計額を超える場合は、その超える金額を一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。