○九戸村中山間地域活性化推進基金条例

平成7年7月10日

条例第11号

(設置)

第1条 村の特性を生かした振興を図ることを目的とする事業に要する経費の財源に充てるため、中山間地域活性化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金の属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実且つ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り出しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

九戸村中山間地域活性化推進基金条例

平成7年7月10日 条例第11号

(平成7年7月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成7年7月10日 条例第11号